西可児眼科クリニック

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眼鏡処方

眼鏡処方

当院でレンズの度数を決定して処方箋をお出ししますので、眼鏡店で作ってもらってください。場合によって予約制をとることもあります。指定店が特にないですが、<メガネの東和>で作れば、問題があった際に無料で交換するお約束になっております。

眼鏡、コンタクトレンズの医療費控除について

眼科医による治療の一環として装用する眼鏡、コンタクトレンズは医療費控除の対象になっております。

【対象となる疾患は以下のものに限られます。】
弱視/斜視/変性近視/白内障手術後/角膜炎/緑内障手術後/虹彩炎/角膜外傷/視神経炎/網膜色素変性症/網脈絡膜炎

また、医師による治療を必要とする症状を有すること、及び現に医師による治療を行っていることを証明するため、所定の処方せんに、医師が、上記に掲げる疾病名と、治療を必要とする症状を記載することが必要です。医療費控除をご希望の方は、必ず、ご相談ください。

眼鏡店で眼鏡を購入した際の領収書も必要となります(レシートは不可)。なお、この場合の眼鏡のフレームについては、プラスティックやチタンなど眼鏡のフレームの材料として一般的に使用されている材料を使用したものであれば、特別に高価な材料を使用したものや特別の装飾を施したものなど奢侈にわたるものを除き、その購入費用も、医療費控除の対象となります。

各項目の合計額のうち10万円を超えた金額が医療費控除の対象になります。

  • 対象疾患をお持ちのご家族の全眼鏡代
  • 全治療費(眼科だけでなく他科の治療費を含めた合計)
  • 病院や診療所に行くのにかかった交通費
  • 付添いの方の費用や交通費

例:眼鏡を含む全治療費の合計額が15万円の場合には5万円(15万円-10万円)が医療費控除の対象になります。

眼鏡、コンタクトレンズの医療費控除の注意点

通常の近視、遠視、乱視、老眼等は対象外です。眼科医の処方箋により眼鏡店で作ったものが対象で、眼鏡店に直接行って作ったものは控除になりません。

眼鏡処方の注意点

眼鏡を作る際には、必ず眼科専門医の検眼を受けるようにしてください。視力が落ちてきたときに、それが、近視、遠視、乱視、老眼といった屈折異常によるものなのか、他の目の病気のためなのかどうかについては、眼科専門医でなければ診断することができません。眼鏡を作る際には、まず眼科へ行って自分の目の状態を診察してもらうことが重要です。もしも目に病気があった場合に、眼鏡をかければ見えるので大丈夫だと安心していると、治療が手遅れとなって取り返しのつかない状態になる可能性があります。検眼はあくまでも医療行為であり、適確な眼科検査もないまま、眼鏡を作製、購入することは危険なことなのです。